『緊急事態宣言』再発令への対応について

令和3年1月8日 組合員各位千葉県理容生活衛生同業組合理事長増田稔『緊急事態宣言』再発令への対応について新型コロナ特別措置法に基づき、1月8日から2月7日まで千葉県にも緊急事態宣言が再度発令されました。理容業としては特に対象となるわけではありませんが、お客様の安心・安全のため、新型コロナウイルス感染拡大防止のため従来に増しての対応をお願いしたいと思います。つきましては、千葉県理容組合としては下記3点を基本対応といたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。組合員の皆様への周知徹底もあわせてお願い申し上げます。記1 千葉県理容会館の使用について期間中、夜8時以降の使用については、原則使用自粛を要請いたします。やむを得ず使用する場合は、必要最小限の人数で、感染防止策の徹底対応をしたうえで使用してください。2 県組合の会議等についてすでに組合の新年賀詞交歓会は中止としておりますが、会食を伴わない会議等については、従来通り充分な感染防止対策をしたうえで必要最小限の開催とします。3 支部の対応について新年会など飲食を伴う会合等については、緊急事態宣言の主旨を勘案し開催の是非を判断してください。役員会などの会合については、開催時間、開催方法等を検討し、充分な感染防止対策をしたうえで必要最小限の開催とするようお願いいたします。以上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です