千葉市より 中小企業者向けの支援金のご案内
令和3年1月から3月の緊急事態宣言の再発令、4月から5月のまん延防止等重点措置に伴う事業者向け支援として県の「営業時間短縮に伴う協力金」や国の「一時支援金」、「月次支援金」がありますが、対象外となり支援が不足する事業者も多数存在しています。
そこで千葉市では、飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、事業収入が20%以上50%未満減少した事業者向けに、千葉市独自の支援金として「千葉市中小企業者一時支援金」と、「千葉市中小企業者月次支援金」を創設いたしました。
以下の①~⑤のすべてに該当すること。以下の①~⑤のすべてに該当すること。
①令和2年12月までに創業し、千葉市内に「本店」または「主たる事業所」を有する中小企業者等(個人事業主を含む)。
②国の一時支援金・月次支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象とならない。
③令和3年1月から令和3年5月までの間で、対象月の売上が前年同月比あるいは前々年同月比20%以上50%未満減少している(1~3月は任意の1か月で判定)。
④対象月の売上減少額が給付額以上である(1~3月は合計額で判定)。
⑤引き続き千葉市内で事業継続の意思がある。
1~3月分:15万円 4月分:5万円、5月分:5万円
・法人の方はこちら(https://amarys-jtb.jp/chibacity1/)
・個人事業主の方はこちら(https://amarys-jtb.jp/chibacity2/)
申請受付
令和3年5月31日(月)~令和3年8月31日(火)
※オンライン申請の場合、8月31日23:59までに送信完了してください。
※郵送申請の場合、8月31日の消印有効。
問い合わせ先 [支援金に関すること]
千葉市中小企業者向け支援金事務局
電話043-202-1821 FAX 043-202-6008
E-mail:chibacity-chushoshien@jtb.com
受付時間:8:30~17時30分(土・日・祝日はお休み)
#千葉県理容組合 #補助金 #月次補助金 #中小企業者向けの支援金
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